2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
令和元年六月二十一日に閣議決定された成長戦略フォローアップにおきまして、二〇二一年二月目途で設立登記における印鑑届出の任意化を開始するとされたところでございまして、令和二年七月十七日に閣議決定された成長戦略フォローアップにおきましても同内容とされたところでございます。
令和元年六月二十一日に閣議決定された成長戦略フォローアップにおきまして、二〇二一年二月目途で設立登記における印鑑届出の任意化を開始するとされたところでございまして、令和二年七月十七日に閣議決定された成長戦略フォローアップにおきましても同内容とされたところでございます。
今後、商業登記法の改正を受けまして、法人設立手続においてこれまで必須とされておりました印鑑届出について任意化をするということなどによって、令和三年二月を目途に、法人設立手続をオンラインで完結することができるようにする予定にしております。
そうした中で、複数の業界団体から、本人確認の押印の見直し、法人設立における印鑑届出義務の廃止、一般的な取引におけるデジタル化推進について、政府に対して、その趣旨に反対をされるような要望書を提出されているという報道がありました。
すなわち、我が国の法人設立手続におきましては、現行では会社代表者の印鑑届出が義務化されておるということでございまして、そうしたもとにおきましては、オンライン申請の場合であっても、紙に押印をした上でこれを郵送又は持参するというアナログな手続が求められているという状況がございます。
印鑑届出をオンラインで行う方法としては、申請人がスキャナーで取り込んだ印影の画像を登記所に送信する方法も考えられますが、この方法によりますと、送信された印影と実際の印影とが同一サイズであることの確保や印影の鮮明度等について、技術的な課題があるものと認識しております。
具体的には、一として、「オンラインによる法人設立登記の二十四時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化」、二として、「法人設立における印鑑届出の義務の廃止」、三として、「電子定款に関する株式会社の原始定款の認証の在り方を含めた合理化」、四として、「法人設立手続のオンライン化とマイナポータルを活用したワンストップサービスの提供」等の四点に取り組むということにしております
他方、印鑑届出義務や印鑑証明書の発行に関しましては、法人の登記情報に基づきまして電子認証登記所の登記官が発行する商業登記電子証明書を利用する法人でありますれば、印影を照合しなくても申請人の同一性の確認ができるとの指摘がございますため、印鑑の届出を任意とする選択制の導入の検討を進めているところでございます。
手続が簡易迅速化することは、経済活動の活性化のためにも歓迎すべきことだと考えますけれども、一方で、公証人による定款認証や印鑑届出などの手続を廃止しますと、反社会的勢力の隠れみのとなるダミー会社の粗製乱造が危惧されるほか、実体のない会社がふえ、登記制度の信頼そのものを揺るがす事態になりかねません。
具体的には、まず、オンラインによる法人設立登記の二十四時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化、二として、法人設立における印鑑届出の義務の廃止、三として、電子定款における株式会社の原始定款の認証のあり方を含めた合理化、四として、法人設立手続のオンライン化とマイナポータルを利用したワンストップサービスの提供の四点に取り組むということで議論をしております。
でありますから、その点は、たとえば印鑑の届出がある、あるいは印鑑証明をもらいに来たという場合に、市町村の方で、印鑑届出人あるいは印鑑証明願人と称する人が果して本人かどうかを確かめるために、電話で、あるいははがきなんかで本人の名あてに照会をするわけでございます。
それから印鑑届出の関係ですが、寄留と印鑑の届出ということについては、何か手続上関連をお持ちになつているか、その点お伺いいたします。
併しながら我が國におきましては、婚姻や離婚の届出の際の印鑑は不動産や株式の移轉の場合と違つておりまして、印鑑証明や又印鑑届出の制限もございません。この意味で離婚は不動産や株式の取引よりも一層簡単になつておるというような、驚くべき状態に現在あるのであります。 結論を申上げます。